ASBESTOS アスベスト調査・除去工事

OUTLINE アスベスト調査・除去工事とは

解体工事の中にはアスベスト除去する作業が伴うことがあります。

アスベスト作業はアスベストを飛散させない為に、定められた工法によって慎重に作業を行う必要があります。

我々東海環境株式会社では、各解体現場に最適なアスベスト処理工法を選択し、より安全で確実な粉塵飛散防止対策及び適正処理に努めています。

SERVICE DETAILS サービス詳細

01石綿(アスベスト)に関する
条例について

令和4年4月1日施行石綿調査結果の報告を義務化

石綿含有建材の有無に関わらず、石綿調査結果を都道府県に報告することが義務化されました。つまり、石綿含有建材の有無に関わらず調査と報告が必須となります。

報告対象物件
(工作物は非対象)
解体床面積が80㎡以上
請負金額の合計が
100万円以上

令和5年10月1日施行有資格者の事前調査を義務化

解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者 (建築物石綿含有建材調査者)に実施させることが義務付けられました。

02石綿(アスベスト)除去に
関する罰則について

令和3年4月1日施行直接罰

違法なアスベストの除去作業をした元請業者 及び 下請け業者は3か月以下の懲役または30万円以下の罰金(直接罰)が課せられます。

03石綿の事前調査が可能な
資格者について

令和5年10月1日施行有資格者の事前調査を義務化

令和5年10月から有資格者(建築物石綿含有建材調査者)による事前調査が必要となりました。東海環境では、すべての営業担当が有資格者ですので調査もお任せください。

FLOW アスベスト調査・除去工事の流れ

STEP01現地調査、目視による
石綿含有の事前調査

目視調査を行い、含有不明な建材については検体採取し、専門機関での分析を行います。

石綿に関する事前調査・検体採取までの流れ(含有の疑いがない場合)

解体前の石綿含有事前調査
含有の有無に関わらず事前調査書面の作成が必要となります。
含有の疑いがない場合
解体工事の着手に進みます。

石綿に関する事前調査・検体採取までの流れ(含有の疑いがある場合)

解体前の石綿含有事前調査
含有の有無に関わらず事前調査書面の作成が必要となります。
含有の疑いがある場合
有資格者(建築物石綿含有調査者)による該当建材の検体採取を行います。
含有分析調査の実施
検体採取後、約1週間後に速報にて判明します。
含有無し
解体工事に関する役所への申請手続き・近隣挨拶を済ませてから工事に入ります。
含有有り
石綿除去工事に関する届け出を含む役所への申請手続き、近隣挨拶を済ませてから除去作業に入ります。

※石綿が含有している場合、別途見積書を作成いたします。

STEP02行政への申請が必要な届け出

令和5年10月1日以降に始まる解体工事や改修工事などを行う際には、建材に石綿が含まれていないかどうかを有資格者(建築物石綿含有調査者)が調査し、行政へ報告することが義務付けられています。下記のいずれかに当てはまる場合は、石綿の有無に関わらず提出が必要です。
※建屋がない場合は対象外となります

該当する工事を見る
  • ・解体部分の延床面積が80m2以上の建築物の解体工事
  • ・請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事(請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額)
  • ・請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
  • ・総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事

こちらの申請につきましては弊社にて行います。

STEP03石綿除去作業の流れ

石綿含有外壁塗材除去(レベル3)の場合

1. 準備段階

足場・養生シート等の設置

使用道具・除去箇所の確認

2. 除去作業

剥離剤の塗布

塗材のかき落とし・袋詰め

指定場所への保管

飛散防止剤の塗布

清掃

除去箇所の確認

養生撤去・袋詰め

廃石綿の搬出

3. 除去作業後

資格者による最終確認

完了

FAQ よくあるご質問

Q石綿(アスベスト)はどのような物質ですか?

石綿(アスベスト)とは、天然にできた鉱物繊維のことで、安価で加工しやすく耐火、耐熱、防音等に優れた特性を持っています。これらの理由で昭和30年ごろから建築現場で広く使用されてきていました。しかし、目に見えないほど細い繊維のため、知らず知らずのうちに吸引することにより肺がんや中皮腫など健康被害を起こすため、現在では使用が禁止されています。

Q石綿はどのようなところに使用されていますか?

主に使用されている建材は、鉄骨造の柱や梁などの吹付け材、配管の保温材などがあり、
一般的な住宅では屋根のスレート材、外壁のサイディング材、床タイル材、外壁の仕上塗材などが使用されている場合があります。

Q石綿は現在でも使用されていますか?

石綿の輸入は戦後徐々に増加し、1970年~1990年にかけては年間約30万トンも輸入されていました。
しかし健康への影響が明らかになったことにより徐々に規制が強化され、2006年に石綿及び石綿含有製品の輸入、製造、使用等が完全に禁止されました。

Q石綿がなぜ問題になっているのですか?

石綿は、繊維がとても細く容易に空中へ浮遊するため、人間が簡単に吸い込めてしまいます。
また石綿は丈夫で変化しにくい性質を持っており、一度吸い込んで取り込まれてしまうと肺の組織に悪影響をもたらし、長い潜伏期間(15~40年)を経て、肺がんや中皮腫等の病気を引き起こしてしまうリスクもあります。

Q近隣への影響はありますか?

レベル3の石綿含有建材の場合は非飛散性のため飛散するリスクは少ない建材ですが
除去作業前に足場と養生シートを設置し、外部と隔離します。
また、除去された廃石綿は厳重に袋詰めをし、適正な方法で処分を行います。
レベル3の石綿含有外壁仕上げ塗材に関しては、除去を行った箇所に飛散防止剤の塗布を行いますので、建屋の解体時に石綿が飛散することもございません。